メールマガジンアーカイブ(2025年1月)

※本記事は,2025年1月に,顧問先様へ配信したメールマガジンのアーカイブです。

皆様

万和法律事務所の弁護士福本・中島・竹田です。

今回のメールマガジンでは、退職代行に関する記事についてご紹介します。

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退職代行「モームリ」、6日の依頼件数が“過去最多”230件に Xでは「年末年始の休みで気持ちが切れる」との声も

退職代行サービス「モームリ」を運営するアルバトロス(東京都港区)は1月6日、同日の依頼件数が過去最多の230件に達したと、公式X(@momuri0201)に投稿した。これまで1日の最多件数は180件であり、午前7時24分の投稿時点で記録を50件更新した。

6日はアルバトロスにとっても仕事始めの日に当たる。同社は「社員は全員出勤だが、従業員がモームリにならないよう気を付ける」としている。

これを受け、X上では「年末年始の休みで気持ちが切れる」など共感の声が相次いだ。他に「多すぎる。でも自殺者も減ってそう」といった意見もあった。

 2024~25年の年末年始は、暦上2連休、平日1日、6連休と続く飛び石連休であり、平日1日に休暇を取得すると、最大9連休となる日程だった。

 モームリは、22年3月から提供している退職代行サービス。本人に代わって雇用主に退職の意思を伝え、退職を支援する。

(令和7年1月6日ITmedia NEWSより引用)

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 労働者は、労働形態を問わず、2週間の予告期間をもって、自由に雇用契約を解約することができます(民法627条1項等)。

また、上記民法の規定は「強行規定」と解されており、これと異なる合意や、労働契約書・就業規則等での定めは、無効とされています。

さらに、使用者による引き留めに応じなかったことを理由として損害賠償を請求するなどの退職妨害行為は、不法行為として、損害賠償請求の対象とされているため、注意が必要です。

一方、退職代行サービスは、労働者の代理人ではなく、「使者」(命令を受けて使いをする者)として、労働者の作成した退職届の書類を会社に届ける等の方法により、退職を代行するサービスです。

弁護士法72条により、弁護士以外の者が、労働者の代理人として法律事務を行うことは、「非弁行為」として禁止されているため、退職代行サービスは「使者」にはなれても「代理人」にはなることができません。

退職代行サービスと称しながら、「代理人」と名乗っている場合や、労働者の代わりに退職条件や退職日等について、会社と交渉を行ってくるような場合は、違法な退職代行サービスの可能性が高いため、遠慮なくご相談ください。

 また、このほか、従業員の退職全般に関し、ご不安を感じられる場面がありましたら、こちらも遠慮なくご相談いただけますと幸いです。

(文責:弁護士 竹田 仁)

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