メールマガジンアーカイブ(2024年3月)

※本記事は,2024年3月に,顧問先様へ配信したメールマガジンのアーカイブです。

皆様

万和法律事務所の弁護士福本・中島・竹田です。

今回のメールマガジンでは、景品表示法における優良誤認表示の規制に関わるニュースについてご紹介します。

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 消費者庁は1日、客観的ではない不適切な調査を根拠として「顧客対応満足度No.1」などと宣伝したのは景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、「イモトのWiFi」と称するモバイルルーターを取り扱うレンタルサービス会社「エクスコムグローバル」(東京都渋谷区)に対し、再発防止を求める措置命令を出したと発表した。命令は2月28日付。  また同様に、不適切な調査を基に「土地情報が豊富な注文住宅会社No.1」などと表示したとして、建築請負事業に関わる「飯田グループホールディングス(HD)」(東京都武蔵野市)と子会社4社にも、2月29日に同法違反で措置命令を出したと明らかにした。

(令和6年3月1日 Yahoo!Japanニュースより引用)

———————————-引用ここまで————————————

優良誤認表示とは,商品について,一般消費者に対し,実際の商品よりも「著しく優良であると示し」,または,他の事業者の商品より「著しく優良であると示す」表示のことを指します。消費者庁では,具体例として,次のような例が紹介されています。

①中古自動車の走行距離を3万kmと表示したが,実は10万km以上走行した中古車のメーターを巻き戻したものだった

②国産有名ブランド牛の肉であるかのように表示していたが,実はブランド牛ではない国産牛肉だった。

これらの例は,虚偽の表示をしているため,あからさまな「優良誤認表示」と言い得るものです。しかし,今回ニュースで問題となったのは,「土地情報が豊富な注文住宅会社No.1」というような,ありきたりな広告でした。

優良誤認表示に該当するか否かは,表現の誇張の程度が「著しく優良」のレベルに至っているかによって判断され,実務上も,その実際の判定は容易ではないとされています。また,優良誤認表示に該当すると判断された場合には,消費者庁から措置命令として,調査や差止命令が下されるほか,課徴金として「一定期間における売上の3%」を支払わなければならなくなるおそれもあります。

以上のように,優良誤認表示に該当すると,大きな損失を被る可能性があるため,もし,広告の表現にご不安があるようでしたら,遠慮なくご相談いただけますと幸いです。

(文責:弁護士 竹田 仁)

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