メールマガジンアーカイブ(2024年2月)

※本記事は,●●●●年●月に,顧問先様へ配信したメールマガジンのアーカイブです。

皆様

万和法律事務所の弁護士福本・中島・竹田です。

本日は、経営者に「万が一」があった時の備えについてお話します。

突然ですが、「ヒーロー株」をご存知でしょうか。

「ヒーロー株」は、その名の通り、会社がピンチになる特定の状況でのみ、多数の議決権を持つ株式のことです。

例えば、発行株式数1000株の会社で、代表者が死亡した時や、不意の交通事故や認知症で意思能力を失った時などの特定の条件下で、平時は1株1票の議決権しかない株式が、1株1000票の議決権付きの株式になり、代表者が指定した者が、次の代表者を定めるだけの議決権を得られる、といったものです。

この「ヒーロー株」は、あらかじめ会社の定款にさえ定めておけば、容易に運用可能です。

※上場会社は、この定めを置くことはできません。

社長様が会社の100%株主の場合、万が一があった時、代表者の変更すらできなくなる事態があり得ます。

会社の状況に応じて、ヒーロー株の他にも様々な対策が考えられます。

もし少しでも気になる場合は、お早めにご相談いただけますと幸いです。(文責:弁護士 中島裕一)

※本メールマガジンの転載、紹介は可能です。但し、全文を必ず掲載して下さい。