メールマガジンアーカイブ(2024年11月)
※本記事は,2024年11月に,顧問先様へ配信したメールマガジンのアーカイブです。
皆様
万和法律事務所の弁護士福本・中島・竹田です。
今回のメールマガジンでは、労働基準法の規制に関する記事についてご紹介します。
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“14日以上の連続勤務”禁止に?厚生労働省が法改正検討 街からは様々な声「ルールとしてあるのはいい」「選択できるほうがいい」
48日間連続勤務が可能となっている現行の労働基準法について、厚生労働省は「14日以上の連続勤務の禁止を検討すべき」とする骨子案を示した。街で話を聞くと、14日以上連続勤務を経験したことがあるという会社員もいた。さらに働き方改革が進むかもしれない動きに、様々な声があがっている
現在の労働基準法では“48連勤”が可能に
厚生労働省が示した骨子案では、労災認定において「2週間以上の連続勤務」が心理的負担の指標になっているとして、14日以上の連続勤務を禁止する法改正を検討すべきとされている。 そもそも、現在の労働基準法では、少なくとも週1日の休日を原則として、4週間で4日以上の休みを与えることとしているが、この制度では最長48日間の連続勤務が可能となっていた。
「選択できるほうが」「若い世代からすると…」街から様々な意見
法改正を評価する声があがる一方で、個人の意思を尊重すべきといった声もあがる。
インフラ業・40代: 職種によって色々あると思うが、法改正も一つの方法かなと思う。中にはずっと働きたいという人もいるから臨機応変にできればいいのでは
自動車関連業・40代: 長期連勤に当たることがないので、あまり深く考えていなかったが、影響が出る人にとっては良い取り組みなのではないか。稼ぎたいという人の中には、やめてほしいという人もいるので、人それぞれ選択できるほうがいいのではと思う
また、若い世代ならではの意見も…
営業職・20代: 14連勤以上の経験は、いまの会社に入ってからはない。若い世代からすると会社からの圧を感じてどうしても断れないことが多いと思うので、そこに関してはいいのではと思う
様々な意見が飛び交う連続勤務についての議論。 体制の整備など企業側の対応も迫られることになるが、働く人の健康を確保するため、厚労省は今年度中に報告書を取りまとめる方針だ。
(令和6年11月19日 Yahoo!Japanニュースより引用)
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現在の労働基準法では、法定労働時間の上限が、1日8時間、週40時間であり、時間外労働時間の上限が、月45時間、年360時間です。そして、特別条項付き36協定を結んでも、時間外労働は月100時間未満、年720時間以内という上限規制が設けられています。
以上より、1か月の総労働時間の上限は、205時間(法定労働時間上限:160時間(※1か月を4週間とした場合)、時間外労働時間の上限:45時間)となり、36協定がある場合は、260時間(法定労働時間上限:160時間(※1か月を4週間とした場合)、時間外労働時間の上限:100時間)です。なお、時間外労働時間が45時間を超えても良いのは、年に6か月であり、また、2~6か月の時間外労働時間の平均は、80時間に納める必要があります。
今回の骨子案によると、上記のような時間規制とは別に、14日以上の連続勤務を禁止することが提案されています。
このような禁止が導入された場合、業種によっては、労働環境の見直しをしなければならない可能性があります。また、労働環境を変更する場合、その変更について、労働法上の問題やリスクが無いかを、検討しておく必要があります。
現時点の労働環境の問題やリスクも含めて、ご不安を感じられましたら、遠慮なくご相談ください。
(文責:弁護士 竹田 仁)
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