メールマガジンアーカイブ(2024年10月)
※本記事は,2024年10月に,顧問先様へ配信したメールマガジンのアーカイブです。
皆様
万和法律事務所の弁護士福本・中島・竹田です。
今回のメールマガジンでは、いわゆるフリーランス新法についてご紹介します。
まずは、フリーランス新法に関する報道記事を引用します。
———————————-以下引用————————————
フリーランスで働く人を保護する「フリーランス新法」の施行に向け、公正取引委員会が1日、違反行為の是正勧告や命令を出す際、事業者名や違反内容などを公表すると発表した。違反行為の未然防止を図るという。
「自由な働き方」に紛れ込む「偽装フリーランス」 ある弁護士の確信
フリーランスは企業などに雇用されず、1人で仕事を受注する働き方。内閣官房の2020年の調査では、国内に推計462万人いる。新法は、公取委が所管する「不利な取引の是正」と、厚生労働省が所管する「育児や介護と仕事の両立などを可能にする環境整備」の2本柱からなり、11月1日に施行される。
取引については、発注者は契約時に業務内容や報酬額、支払期日などを書面やメールで明示することが義務付けられ、不当に給付を拒否したり、報酬額を減らしたりすることなどが禁じられる。公取委は、違反した事業者に是正と受託事業者の不利益の原状回復を勧告し、対応しない場合は命令するという。
公取委が違反行為をした事業者に勧告や命令を出す場合、その内容とともに事業者名も公表する方針。違反行為を明確に示すことで、被害を防ぐ狙いがあるという。
(令和6年10月1日 朝日新聞デジタルより引用)
———————————-引用ここまで————————————
2024年11月1日から、いわゆるフリーランス新法が施行されます。
大まかな概要としては、個人事業主や、従業員が1名もいない会社に取引を発注する際に、諸々の規制がかかります。
とりわけ、契約時に業務内容や報酬額、支払期日などを書面やメールで明示することが義務付けられている点が大きな特徴といえます。
この機会に、取引先との業務委託契約書の作成・見直しをされたい方は、遠慮なくご相談いただけますと幸いです。
(文責:弁護士 中島 裕一)
※本メールマガジンの転載、紹介は可能です。但し、全文を必ず掲載して下さい。