メールマガジンアーカイブ(2024年1月)
※本記事は,2024年1月に,顧問先様へ配信したメールマガジンのアーカイブです。
皆様
万和法律事務所の弁護士福本・中島・竹田です。
今回のメールマガジンでは、法人登記における働き方改革関連法のニュースについてご紹介します。
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時間外労働に初めて上限規制が導入された「働き方改革関連法」の施行からことしで5年となり、厚生労働省は専門家で作る研究会で法律の見直しについての議論を始めました。
2019年に施行された「働き方改革関連法」では
▽時間外労働について、年720時間、月では休日の勤務も含めて100時間未満とする上限規制が導入されたほか
▽有給休暇の取得について、年10日以上の有休休暇が与えられた労働者には最低でも5日取得させることが企業に義務づけられました。
法律は施行から5年で見直しを検討することになっていて、厚生労働省は専門家で作る研究会を立ちあげ23日、初めての会議が開かれました。
出席した委員からは
▼在宅勤務を行う人が増えている中で、通勤している人と同じ労働時間の制度にあてはめることが妥当か検証すべきだという意見や
▼裁量労働制やフレックスタイムなど働き方の制度も複雑になる中で、国が定めているルールや手続きをより簡単なものにすべきだなどの意見が出されました。
厚生労働省は研究会での議論を重ねるとともに労使が入る審議会でも意見を求め、労働環境の改善に向けた法整備につなげていくことにしています。
(令和6年1月23日 NHKニュースより引用)
———————————-引用ここまで————————————
引用記事のとおり、働き方改革関連法が施行されて5年が経ち、在宅勤務など現代の働き方に合わせた新たな制度が検討されています。
どのような施策が提示されるのかは今後明らかになりますが,現時点でも,会社の就業規則や会社の運用が,近年の働き方改革関連法に照らして違法であったり,逆に,制度運用は画期的であるものの,その内容が就業規則に落とし込めていないような事例が散見されます。
現状の貴社の制度や就業規則が,法令に照らして適法であるか,もし,ご不安があるようでしたら,遠慮なくご相談いただけますと幸いです。
(文責:弁護士 中島裕一)
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