メールマガジンアーカイブ(2023年4月)

※本記事は,2023年4月に,顧問先様へ配信したメールマガジンのアーカイブです。

皆様

万和法律事務所の弁護士福本・中島・竹田です。

今回のメールマガジンでは,商品パッケージの損害で,過去最大額の課徴金が命じられたニュースについてご紹介します。

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二酸化塩素の作用で空間除菌ができるとうたった商品の表示には効果を裏付ける合理的な根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁は11日、大幸薬品(大阪府吹田市)に6億744万円の課徴金納付を命じ、発表した。

 不当表示に伴う売上額の3%(最長3年分)を納付させる同法の課徴金制度は、2016年度に導入された。今回の額は、加熱式たばこの不当表示で納付を命じられたフィリップモリスジャパンの5億5274万円を超えて過去最高となる。

 納付命令の対象となったのは、室内に置いたり、噴霧したりするなどして使う「クレベリン」シリーズの6商品。消費者庁によると、同社は18年以降、商品パッケージなどで、「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示していた。

 消費者庁が表示の根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社からは密閉空間での実験結果が提出された。しかし、消費者庁は空気の流れなどがある通常の生活空間での効果の裏付けとは認められないと判断した。(令和5年4月11日 朝日新聞デジタルより引用)

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 景品表示法違反(優良誤認)

以 上

(文責:弁護士 中島 裕一)

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